『完全自殺マニア』頒布差し止め仮処分申立却下について
会員社の社会評論社から、差し止め訴訟勝訴のメッセージ
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『完全自殺マニア』頒布差し止め仮処分申立却下について
平成24年6月5日付で、当社刊行の『完全自殺マニア』のカバーが『完全自殺マニュアル』のカバーの著作権侵害であるとして太田出版から、頒布差 し止めの仮処分が申し立てられていました。本年11月8日付で東京地方裁判所により、決定の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせしま す。
1.決定のあった裁判所及び年月日
(1)裁判所:東京地方裁判所民事第40部
(2)年月日:平成24年11月8日
2.決定の内容
(1)本件申立てを却下する。
(2)申立費用は債権者の負担とする。
3.仮処分申立から申立却下に至るまでの経緯
平成24年5月8日に当社が刊行した相田くひを著『完全自殺マニア 日本自殺年表人名データベース』が、『完全自殺マニュアル』のカバーの著作権 侵害物であり、頒布の差し止めを命じる仮処分を出してほしいと同書の出版社である太田出版から東京地方裁判所に申し立てられておりました。
当社と致しましては『完全自殺マニア』は内容は日本における主要な自殺を網羅した歴史書であり、『完全自殺マニュアル』とは異なり、そのカバーも 『完全自殺マニュアル』のパロディである事を主張してまいりました。先の東京地裁の決定により、当社の主張が全面的に認められました。
4.今後の見通し
太田出版により本決定に対する抗告が出された場合や本訴が提起された場合、引き続き当社の正当性を主張してまいります。この太田出版による仮処分 申立は表現の自由、出版の自由に対する重大な侵害と考えております。
この件に対する問い合わせ・取材に積極的に応じますので、下記にご連絡下さい。
平成24年11月12日
平成24年6月5日付で、当社刊行の『完全自殺マニア』のカバーが『完全自殺マニュアル』のカバーの著作権侵害であるとして太田出版から、頒布差 し止めの仮処分が申し立てられていました。本年11月8日付で東京地方裁判所により、決定の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせしま す。
1.決定のあった裁判所及び年月日
(1)裁判所:東京地方裁判所民事第40部
(2)年月日:平成24年11月8日
2.決定の内容
(1)本件申立てを却下する。
(2)申立費用は債権者の負担とする。
3.仮処分申立から申立却下に至るまでの経緯
平成24年5月8日に当社が刊行した相田くひを著『完全自殺マニア 日本自殺年表人名データベース』が、『完全自殺マニュアル』のカバーの著作権 侵害物であり、頒布の差し止めを命じる仮処分を出してほしいと同書の出版社である太田出版から東京地方裁判所に申し立てられておりました。
当社と致しましては『完全自殺マニア』は内容は日本における主要な自殺を網羅した歴史書であり、『完全自殺マニュアル』とは異なり、そのカバーも 『完全自殺マニュアル』のパロディである事を主張してまいりました。先の東京地裁の決定により、当社の主張が全面的に認められました。
4.今後の見通し
太田出版により本決定に対する抗告が出された場合や本訴が提起された場合、引き続き当社の正当性を主張してまいります。この太田出版による仮処分 申立は表現の自由、出版の自由に対する重大な侵害と考えております。
この件に対する問い合わせ・取材に積極的に応じますので、下記にご連絡下さい。
平成24年11月12日
東京都文京区本郷2-3-10
株式会社社会評論社
代表取締役 松田健二
株式会社社会評論社
代表取締役 松田健二
TEL:03-3814-3861
FAX:03-3818-2808
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