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2014年8月

2014年8月29日 (金)

出版協 『新刊選』2014年9月号 第23号(通巻247号)

1P …… 改正著作権法の再許諾を考える-原出版社と文庫出版社の立場が逆転
高須次郎
緑風出版 )●出版協会長
2P ……1P続き

3P
……出版協BOOKS/9月に出る本
4P……出版協BOOKS/9月に出る本

改正著作権法の再許諾を考える-原出版社と文庫出版社の立場が逆転

以下の文章は、『出版ニュース』2014年8月中旬号所収の拙文「改正著作権法の再許諾を考える-原出版社と文庫出版社の立場が逆転」に、同誌編集部の許可を得、原稿に一部手を加えたものである。

改正著作権法は、設定出版権の電子出版への拡大に焦点が充てられているのは当然であるが、設定出版権者(出版社)の「再許諾」の意義はほとんど話題になっていない。アマゾンや楽天など電子配信業者に配信させるための再許諾と同時に、今改正法で、従来の文庫化など二次出版のための設定出版権者(出版社)による再許諾が可能になった。特に後者は出版協が強く実現を求めてきたものであり、今後、二次出版に対する原出版者(一次出版者)の取引条件改善の武器になることは間違いない。

この「再許諾」については、『出版ニュース』9月中旬号で、吉田大輔氏(元文化庁次長)が詳細に論じる予定という。注目されるところである。

●文庫化に原出版者(社)の許諾が可能に


4月25日、電子書籍に対応した出版権の整備と海賊版対策を目的とする「著作権法の一部を改正する法律案」が、国会で可決成立し、来年1月1日から施行される。改正内容について多くの問題点があり、日本出版者協議会(以下、出版協)は同日、「出版者の電子出版への対応を可能とし、紙媒体の出版者に文庫化などに対する再許諾権が認められるなどの歴史的側面と共に、主に以下のような看過できない問題点がある」として、「著作権法の一部を改正する法律に対する声明」を発表した。問題点についてはここでは触れないが、喫緊の問題は、出版社、編集者が改正法に対応して、どう対処するかが重要であり、出版協は6月13日に、日本書籍出版協会(以下、書協)は7月17日、18日の両日に会員説明会を行った。

書協の説明会を傍聴して気になったのは,紙の再許諾をめぐる問題である。改正著作権法80条第3項は、旧法を改定し「出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。」と定めた。電子書籍の公衆送信を規定した第二号出版権には複製が含まれていないので、この複製は、紙の本とCD-ROM等のパッケージ系の電子書籍を併せた第一号出版物の複製を指す。周知の通り旧法80条第3項は「出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。」と180度反対の規定になっていた。

この規定は、たとえば、著作権者Aが出版を引き受けるB出版社(原出版者=一次出版者)に対し出版権を設定すると、当然、Aは別の出版者たとえばC文庫出版社(二次出版者)から文庫化の許諾を求められても出版権はB出版社にあるので、出版を許諾できない。またB出版社も、C文庫出版社からその本の文庫化の許諾を求められても、旧法80条第3項の規定によって文庫出版社に許諾をすることができない。これが、加戸守行の『著作権法逐条講義』が「一種の両すくみの関係にたちます」と指摘する名高い法的な論点である。設定出版権は確実に守られるのだが、柔軟性に欠けるといえる。

●旧法の論点を解消、原出版者のビジネスチャンスへ


文化庁作成の「改正法Q&A」は、旧法80条第3項の改定について、「(答)これまで、出版権者が第三者に複製について許諾することができるかどうかについては、条文上、出版権者は第三者に対し、複製を許諾することができないこととされている一方、複製権者の承諾があれば、出版権者は第三者に対し複製の許諾を行うことができるとする見解など、解釈上、様々な見解がありましたが、今般の改正法により、複製権者の承諾を得た場合に限り、第三者に対して複製を許諾することができることが明確になりました。また、今般の改正法により、電子出版についての出版権者についても、公衆送信権者の承諾を得た場合に限り、第三者に対して公衆送信について許諾することができることとされました。」と解説している。

改正法80条第3項によって、電子書籍の配信について、第二号出版権を有する出版者はみずから公衆送信を続けるだけでなく、公衆送信の再許諾により、アマゾンや楽天などの電子配信業者に同時並行して公衆送信をしてもらうことができる。

同じように第一号出版権を有する出版者は、みずから単行本の出版を継続するだけでなく、複製の再許諾により、講談社、新潮社等々の文庫出版社の求めに応じ同時並行して文庫化等を許諾することが可能となった。それだけの需要があればという条件がつくことは言うまでもない。取引条件が悪ければ再許諾を拒否することもできる。複製権者=著作権者の承諾を得た場合に限りという条件がつくものの、契約窓口となる原出版者の発意と責任は大きい。これらの点は、文化庁にも確認済みである。

これまでは、「一種の両すくみの関係」のなかで、著作権者の「承諾」を得てきた文庫出版社の取引条件を一方的に呑まされ、苦労して出版した売れ筋商品を文庫化されて悔しい思いをしてきた原出版社としては、これは革命的なことである。原出版社と文庫出版社の立場が逆転したわけで、原出版社はビジネスチャンスを得たことになる。

●著作物の流通を促進し著作権者にとっても有利

出版協は、今回の著作権法の改正について当初、著作隣接権を主張してきた。しかし書協などの案を基にした「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(中川勉強会)の著作隣接権案が原出版社の権利を全く無視する内容であったため、これに反対し、紙の再許諾などを条件に中川勉強会の新たな提言、設定出版権の電子出版への拡大を柱とした「中山研究会提言」を支持することに方針を転換した。著作権分科会出版関連小委の審議が始まると、紙の再許諾が文庫出版社に不利になると見て取った書協の一部は、現状で実務に支障がないなどとして、審議やパブリックコメント、議連対策を通じて、最後まで紙の再許諾を葬り去ろうと努力したが、原案通り成立した。

書協説明会でも、「これまでの実務では、いわゆる二次出版を、『出版権の再許諾』という法形式をとって行うケースはほとんどない」と説明した。これは、これまでは法的に禁止されていたのだから、あったらおかしい話ではないか。実務では、「法律上は出版権者も複製権者もライセンスを出せませんから、形式的には出版権・複製権侵害でありますが、権利侵害についての責任追及はしないことで両者が了解を与え、その代償の意味における補償金として許諾料相当額を受領するという、実質的には複製許諾に近い形になりますけれども、そういう形で出版界の慣行として動いている」(『著作権法逐条講義』)のである。しかしその現実は、原出版社が泣き寝入りしてきた歴史であった。一部大手文庫出版社はこの現状でいいという。

書協説明会は、今改正で、第一号出版権の複製の再許諾という「このような法形式をとることは可能だと考えられるが、(文庫出版社は=筆者)契約にあたっては十分な注意が必要」などと説明した。あまり理由にならない理由をあげて、第一号出版権の複製の再許諾があたかも不合理なものとの印象を与えようとするのは、原出版社が大多数の書協会員社をミスリードしかねない。80条第3項に対応するスキームを作るとも話していたが、「このような法形式をとること」になった現実から出発すべきではないだろうか。原出版社がさまざまな文庫出版社等に再許諾することは、著作権者にとって有利であり、著作物の流通を促進するもので、それは書協の隣接権案が謳い文句にしたものでもあろう。

出版協は、現状の文庫化等の取引条件の改善を柱とする「文庫化等に関わる再許諾契約書ひな型」を作成する。

高須次郎緑風出版 )●出版協会長
『新刊選』2014年9月号 第23号(通巻247号)より

公取委「電子書籍は非再販」の見解変わらずと回答

■公取委「電子書籍は非再販」の見解変わらずと回答■

2014年8月29日

一般社団法人日本出版者協議会(出版協)は、公正取引委員会に対し、8月12日に「著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望」【添付】を手交し、パッケージ系・オンライン系双方の電子書籍について、再販対象商品に追加するよう要望し、要望に応えられない場合は理由を説明するよう9月1日を期限に文章での回答を求めていた。

8月25日、公取委経済取引局 取引部 取引企画課 課長補佐(総括担当)・山田卓氏より、出版協副会長・水野 久に対し、口頭で以下の回答があった。

「要望書」は公取委の上層部まで供覧し、要望があったことを周知したが、公取委の見解は以下の通りで、従来の見解を変えるものではない。
(1)オンライン系電子書籍については、公取委ホームページ「よくある質問コーナー

(独占禁止法)」Q&A「Q14 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。」に示した通り「著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。」という見解を現時点で変えることはない。

(2)パッケージ型に関しても、電子出版物の情報を記録したCD-ROMは、書籍、雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDという著作物再販適用除外制度の対象6品目外のものであるという見解は従前の通り。再販商品である紙の書籍に電子書籍のCD-ROMを付加した複合商品の場合も、非再販部分を含むため、全体として非再販という見解も従前通り。

出版協側は回答への不満を表明したうえで、理由の説明を求めたが、公取委は「要望があることは認識したが、現時点で従来通りの考え方を見直すものではない」とするにとどめた。

また、口頭での解答に対し、出版協側は改めて、要望書に記した通り文書での回答を求めたが、公取委は、各種の「要望書」について文書回答するルールは公取委にはなく、文書回答は行わないのが従来通りの対応だとした。

2014年8月22日 (金)

パブコメ●特定秘密保護法の「運用基準」と「施行令」に反対する

パブリックコメント
特定秘密保護法の「運用基準」と「施行令」に反対する

提出日/2014年 8月22日
[1] 政府は国家安全保障会議(日本版NSC)をはじめとする政府諸機関の活動とその保有する情報を、わが国の安全保障に関する情報を、「特定秘密」として国民に隠蔽し、この「特定秘密」を暴こうとする内部告発者、ジャーナリスト、出版者を重罰をもって規制・統制するために「特定秘密保護法」を2013年12月6日に強行採決した。さらに「集団的自衛権の行使」を合憲とした閣議決定(2014年7月1日)にもとづいて、いままさに政府は、「戦争ができる国」づくり体制を目指して、特定秘密保護法の「運用基準」と「施行令」の策定に向かっているのである。出版協はこのような特定秘密保護法の「運用基準」と「施行令」に断固反対し、特定秘密保護法そのものの廃止を強く求めるものである。

[2] 政府が7月12日に発表した「運用基準」と「施行令」には次の問題点がある。

○報道の自由が保障されない。

憲法で保障された表現の自由、知る権利、報道の自由の保障が明記されていない。報道の自由は「配慮」にとどまっている。国民が国の重要な情報にアクセスすることが罰せられる危険性もある。憲法に違反する法律は廃止すべきである。7月に開催された国連の自由権規約委員会が、日本政府に対して、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている、指定について抽象的要件しか規定されていない、ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらし かねない重い刑罰が規定されている、ことを憂慮すると述べ、自由権規約に適合するような措置をとるべきとの勧告を出した。国連からも問題を厳しく指摘されている。

○政府の都合の悪い情報が秘密になる。

「特定秘密」の指定の要件があいまいである。「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報」といったなんとでも拡大解釈できる要件も含まれている。政府に都合の悪い情報を隠すだけのものになっている。

○国民監視の危険はそのままである。

適性評価にあたり、「思想信条並びに適法な政治活動及び労働組合の活動について調査することは厳に慎む」と案には書かれている。しかし、適性評価にあたって「関係行政機関の協力」、つまり警察や公安調査庁、自衛隊から情報を得ることをひきつづき認めている。警察等がこの法律を利用し、市民の情報収集活動をすすめ、 市民監視が強まることになる。

○不適切な情報をチェックできない。
独立公文書管理監は、「特定秘密」の提出を求め、不適正の場合は是正を求めることができるとされているが、閣僚の判断によって提出を拒むことができると報道されている。これでは、監視機関の役割をまっとうできない。そのメンバーが官僚で組織されれば、「第三者機関」とはいえない。このような法律は廃止すべきである。

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2014年8月15日 (金)

電子書籍の再販適用を求め、公取委に要望書

12日、電子書籍等を再販とすることを求めて、公取委と面談しました。
内容は以下のとおり。

………………………………………………………………………………

出版協は12日、公取委と面談、
を手渡しました。

著作権法の改正を機に、電子書籍は非再販商品とする公取委のこれまでの見解を見直
し、パッケージ型・オンライン型いずれの電子書籍についても再販対象として追加す
ることを要望、9月1日を期限に文書での回答を求めました。

公取委/経済取引局 取引部 取引企画課 課長補佐(総括担当)・山田卓氏、
    同課長補佐・塩友樹氏、
    同課 著作物再販・公正競争規約担当内閣府事務官・渡邊亮輔氏
出版協/会長・高須、再販問題委員長・鈴木、副会長・水野、副会長・竹内

公取委は、要望を検討することを約したうえで、調査・研究すべき論点を多く含むた
め、文書回答期限の「9月1日」については「時間を要する」としました。出版協側は
改正著作権法の施行が迫っていることから、できるだけ早く回答を示すよう求めまし
た。

………………………………………………………………………………

公正取引委員会
委員長 杉本和行 殿

著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望

2014年 8月12日

来年1月1日施行の改正著作権法により、第一号出版権者は、従来の紙媒体による出版に加え、CD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物の出版を、また、第二号出版権者は、いわゆるインターネット送信による電子出版を専有できることになりました。
出版者は、第一号出版と第二号出版を総合的に行うことを求められ、パッケージ系電子出版を含む紙の出版およびオンライン系電子出版も通常6カ月以内に行う義務が生じます。

ところで、現在、貴委員会は、紙の出版物は再販商品、パッケージ系電子出版物、オンライン系電子出版は、ともに非再販商品という見解で行政指導をしています。つまり同じ第一号出版権内に再販商品である紙の出版物と非再販商品であるパッケージ系電子書籍が混在していることになります。

この状況では、出版者としては、パッケージ系電子書籍、オンライン系電子書籍ともに、流通過程でのダンピング等にさらされ、紙の出版物の販売に悪影響がでかねないため、これらの電子書籍についても、なんらかの価格決定権を自ら保持しないと、出版経営が成り立たなくなる可能性があります。

貴委員会の現在の行政指導は、このように出版者を電子出版に消極的にさせ、ひいては日本の電子出版の発展を阻害し、出版文化を衰退させることになりかねません。

こうした現実を踏まえ、次のとおり要望します。

1 貴委員会が、第一号出版権者が頒布するCD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物 を、書籍・雑誌と同様に再販商品として取り扱うこと。

2 貴委員会が、第二号出版権者が公衆送信する電子書籍に著作物再販制を適用すること。

3 1、2の要望に応えられない場合、その理由を具体的に説明すること。
以上の要望について、9月1日までに文書でご回答下さい。

2014年8月 4日 (月)

再考、再販制度とアマゾンのポイント

出版不況はいよいよ底なし沼に足を入れた。今年上半期の売上げ減は、朝日新聞にまで取り上げられる状況で、前年比5.9%、書籍は5.5%減で4094億円だという。

売上げ減の要因は、この間言われ続けられている単に“活字離れ”や“スマホ・携帯”費用の増大による購買力の低下だけではない。リアル書店の廃業も多く、新刊書籍と触れる機会はますます狭められ、情報はあれど、実物はなかなか自分の手で確かめられない状態にある。

その割には、膨大な出版物が日々生産され、過剰に送り出されている。文化の形成における多様性と知的財産の蓄積という点からすれば、多くの出版物が輩出されることは、喜ぶべきことであり、また誇り得る出来事である。
しかしながら、現状では、出版市場は縮小し、かつて文化の伝達者としての誇りと使命感を持って地域で活動していた“書店”というイメージは見る影もない。

戦後の経済成長と軌を一にしていたとは言え、出版業界の発展を支えてきたシステムが再販制度に基づく定価販売である。いうまでもなく、それは全国一律の販売価格、極端な弱肉強食の取引条件設定の規制、資本力のない版元でも著者の発掘やベストセラー、ロングセラーを生む可能性を保証するものであり、また同時に書店の育成も保証したことは否定できない。

したがって、この再販制度は委託販売制と相まって、戦後復興、高度成長時代、価値の多様化時代、バブル時代までは業界発展の基軸であった。そしてそれを支えたのが取次店のマスセール(雑誌流通)システムの確立であった。だが、価値観が多様化し、マスからミニへと時代が変わりつつあった時に、物流を担うべき取次店が判断を誤ったのだ。

世は情報化時代に入り、物流も宅配時代に入ったにも関わらず、マス流通にとらわれた結果、ミニの流通コストと委託制度の負の面(返品)の対応が遅れ、再販制度そのものが持つ利点を生かし切れない現状を生んだように思われる。

1996年の売上げピークを境に縮小し始めた市場に対して、その拡大策を書店、取次、版元の三位一体で構想するのではなく、売上げ確保のサービスという名目の“値引き”方向に向かったのである。

そんなときに、黒船にたとえられるアマゾンが上陸してきたのだ。以前にも触れたが、アマゾンは再販制度によって橋頭堡を築き、一定の市場占有をした上で、サービスという名の値引き(10%、時には15%)を展開して、リアル書店からの顧客奪取を目指している。

これは、明確な再販契約違反だとの認識で、われわれ出版協の加盟社の有志は、再三そのサービスから自社商品を除外するよう申し入れをしたが、「再販制度は遵守するが、サービスプログラムは止めない」とのことだ。ご存じのように、既に5社が出荷停止を敢行し、3社は現在も実施中である。

また、「除外指導」を求めた小社をはじめ、4社は日販から「除外指導はいたしかねます」という回答があったため、7月20日以降、日販に「再販売価格維持契約書」の第3条「乙は小売業者と再販売価格維持出版物の定価を維持するために必要な契約を締結したうえで販売しなければならない」、第4条「前条の契約を締結しない業者には販売しない」、第5条にある両者は「定価が維持されるよう誠意をもって相互に協力する」とあることから、違約金を請求した。

違約金が支払われるか否か分かりませんが、10%のポイントサービスが再販契約に違反していることは自明でしょう。もし、自社の商品を大幅値引きの対象商品から除外して欲しいという要求が、契約当事者が一方的に無視するならば、再販契約あるいは再販制度の形骸化は一気に進み、出版界の戦国時代が招来するだろう。

竹内淳夫彩流社 )●出版協副会長
出版協 『新刊選』2014年8月号 第22号(通巻246号)より
※画像で見る

出版協 『新刊選』2014年8月号 第22号(通巻246号)

出版協 『新刊選』2014年8月号 第22号(通巻246号)

1P …… 再考、再販制度とアマゾンのポイント
竹内淳夫彩流社●出版協副会長

2P
 ……出版協BOOKS/8月に出る本
3P ……出版協BOOKS/8月に出る本

2014年8月 1日 (金)

出版協プレゼンツ●編集者連続講座[第3回]

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                        日本出版者協議会プレゼンツ

                編集者連続講座
                     [全3回]

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第3回 本と読者を切り結ぶ「平台・棚の編集」を考える

~一冊の魅力をどう引き出すのか~

講師/久禮亮太あゆみBOOKS小石川店清都正明東京堂書店神田神保町店

◆ 「売れ筋を凝縮した便利さ」と「特色ある選書」の間で
◆ 平台で考えること、、棚で考えること
◆ 読者のライフスタイルはこう読み解く
◆ 既刊書を掘り起こして新刊書と組み合わせる ほか

8/27(水) 19:00 ~ 21:00 (開場18:30) 
場所/文京シビックセンター5F 会議室A+B

※チラシを見る

▼講師紹介
久禮亮太(くれ・りょうた)
1975年生。1997年よりあゆみBOOKS早稲田店アルバイト勤務。他の書店を経て、2003年よりあゆみBOOKS五反田店正社員。2010年より小石川店店長。担当ジャンルは、書籍の主なところすべて。未だに得意なジャンルが無いのが悩みです。ただただ勘の良さと、人への好奇心を頼みに、なんとか品揃えをしています。売れたスリップから何に気付くかというのが、いちばんの楽しみです。

清都正明(きよと・まさあき)
1983年生まれ。東京都板橋区在住。2005年に入社してから現在まで東京堂書店に勤務。学生時代から神保町に通っており、古本街や書店の魅力に憑かれる。世界一本がある街神保町で働くことは自分にとって一つのアイデンティティ。主に文芸書を担当。基本アナログな世界ですが、棚を作った時の達成感は一入。真っ暗な本屋か、世界の果ての本屋で働きたいとよく妄想。何故か休憩中によく呼び出しを喰らうのが悩み。

▼店舗紹介
あゆみBOOKS小石川店
2004年に開店した70坪ワン・フロアの路面店です。地元にお住まいの方々、IT企業、大学や出版・印刷関係まで、多様なお客様に恵まれています。バランスのとれた品揃えに配慮しながらも、驚きや発見のある見せ方を目指しています。あゆみBOOKSの創業は1986年。首都圏と仙台に14店舗あります。明治初期に日本橋で開業した書肆文禄堂が弊社の前身です。文禄堂を興した堀野与七は戯作家でもあり、筆名を京藁兵衛といいました。谷崎潤一郎は『幼年時代』に、「私は早くから小説家というものにいい知れぬ憧れを抱いていたので[…]藁兵衛の顔が見たさに東中通りへ出かけて、文禄堂の店先を行つたり来たりしたこともあった」と書いています。

東京堂書店神田神保町店
1890年(明治23年)小売書店として創業。神田神保町はすずらん通りに面した新刊書店。2012年3月に「ブック&カフェ」という新しい姿でリニューアルオープン。店内の売り場は1階から3階までの約300坪。1階の話題の新刊を中心に据えた売り場を入口として、2階・3階は各ジャンルをさらに奥深く追求した棚づくりで構成。独自の売れ筋・仕入れが垣間見れる1階新刊平台や各階にて展開されている催事棚はいわば当店の“主張”であり、また6階東京堂ホールを利用した各種イベントの開催などを通して「本の街神保町」の読書文化に貢献出来るようチャレンジを続けている。

■日 時/2014年8月27日(水)19:00~
(開場18:30~)

■会 場/文京シビックセンター 5F 会議室 A+B (文京区春日1丁目)

■定 員/60名
■入場料/1000円 (税込)
■受 付/メール又はFAXにてお申込み。定員になり次第締切ります。
■申込先/E-mail:出版協  shuppankyo@neo.nifty.jp  / FAX: 出版協 03-6279-7104
■お問合せ/TEL:出版協 03-6279-7103

参加者氏名:
参加人数:   人
所属:
ご連絡先E-mail または TEL:
申込回:第2回
懇親会(21:00~/会費3000円程度): 参加する ・ 参加しない

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