電子書籍の再販適用を求め、公取委に要望書
12日、電子書籍等を再販とすることを求めて、公取委と面談しました。
内容は以下のとおり。
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出版協は12日、公取委と面談、
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出版協は12日、公取委と面談、
を手渡しました。
著作権法の改正を機に、電子書籍は非再販商品とする公取委のこれまでの見解を見直
著作権法の改正を機に、電子書籍は非再販商品とする公取委のこれまでの見解を見直
し、パッケージ型・オンライン型いずれの電子書籍についても再販対象として追加す
ることを要望、9月1日を期限に文書での回答を求めました。
公取委/経済取引局 取引部 取引企画課 課長補佐(総括担当)・山田卓氏、
公取委/経済取引局 取引部 取引企画課 課長補佐(総括担当)・山田卓氏、
同課長補佐・塩友樹氏、
同課 著作物再販・公正競争規約担当内閣府事務官・渡邊亮輔氏
出版協/会長・高須、再販問題委員長・鈴木、副会長・水野、副会長・竹内
公取委は、要望を検討することを約したうえで、調査・研究すべき論点を多く含むた
公取委は、要望を検討することを約したうえで、調査・研究すべき論点を多く含むた
め、文書回答期限の「9月1日」については「時間を要する」としました。出版協側は
改正著作権法の施行が迫っていることから、できるだけ早く回答を示すよう求めまし
た。
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公正取引委員会
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公正取引委員会
委員長 杉本和行 殿
著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望
2014年 8月12日
来年1月1日施行の改正著作権法により、第一号出版権者は、従来の紙媒体による出版に加え、CD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物の出版を、また、第二号出版権者は、いわゆるインターネット送信による電子出版を専有できることになりました。
著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望
2014年 8月12日
来年1月1日施行の改正著作権法により、第一号出版権者は、従来の紙媒体による出版に加え、CD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物の出版を、また、第二号出版権者は、いわゆるインターネット送信による電子出版を専有できることになりました。
出版者は、第一号出版と第二号出版を総合的に行うことを求められ、パッケージ系電子出版を含む紙の出版およびオンライン系電子出版も通常6カ月以内に行う義務が生じます。
ところで、現在、貴委員会は、紙の出版物は再販商品、パッケージ系電子出版物、オンライン系電子出版は、ともに非再販商品という見解で行政指導をしています。つまり同じ第一号出版権内に再販商品である紙の出版物と非再販商品であるパッケージ系電子書籍が混在していることになります。
この状況では、出版者としては、パッケージ系電子書籍、オンライン系電子書籍ともに、流通過程でのダンピング等にさらされ、紙の出版物の販売に悪影響がでかねないため、これらの電子書籍についても、なんらかの価格決定権を自ら保持しないと、出版経営が成り立たなくなる可能性があります。
貴委員会の現在の行政指導は、このように出版者を電子出版に消極的にさせ、ひいては日本の電子出版の発展を阻害し、出版文化を衰退させることになりかねません。
こうした現実を踏まえ、次のとおり要望します。
1 貴委員会が、第一号出版権者が頒布するCD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物 を、書籍・雑誌と同様に再販商品として取り扱うこと。
2 貴委員会が、第二号出版権者が公衆送信する電子書籍に著作物再販制を適用すること。
3 1、2の要望に応えられない場合、その理由を具体的に説明すること。
ところで、現在、貴委員会は、紙の出版物は再販商品、パッケージ系電子出版物、オンライン系電子出版は、ともに非再販商品という見解で行政指導をしています。つまり同じ第一号出版権内に再販商品である紙の出版物と非再販商品であるパッケージ系電子書籍が混在していることになります。
この状況では、出版者としては、パッケージ系電子書籍、オンライン系電子書籍ともに、流通過程でのダンピング等にさらされ、紙の出版物の販売に悪影響がでかねないため、これらの電子書籍についても、なんらかの価格決定権を自ら保持しないと、出版経営が成り立たなくなる可能性があります。
貴委員会の現在の行政指導は、このように出版者を電子出版に消極的にさせ、ひいては日本の電子出版の発展を阻害し、出版文化を衰退させることになりかねません。
こうした現実を踏まえ、次のとおり要望します。
1 貴委員会が、第一号出版権者が頒布するCD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物 を、書籍・雑誌と同様に再販商品として取り扱うこと。
2 貴委員会が、第二号出版権者が公衆送信する電子書籍に著作物再販制を適用すること。
3 1、2の要望に応えられない場合、その理由を具体的に説明すること。
以上の要望について、9月1日までに文書でご回答下さい。
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