公取委「電子書籍は非再販」の見解変わらずと回答
■公取委「電子書籍は非再販」の見解変わらずと回答■
2014年8月29日
一般社団法人日本出版者協議会(出版協)は、公正取引委員会に対し、8月12日に「著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望」【添付】を手交し、パッケージ系・オンライン系双方の電子書籍について、再販対象商品に追加するよう要望し、要望に応えられない場合は理由を説明するよう9月1日を期限に文章での回答を求めていた。
8月25日、公取委経済取引局 取引部 取引企画課 課長補佐(総括担当)・山田卓氏より、出版協副会長・水野 久に対し、口頭で以下の回答があった。
「要望書」は公取委の上層部まで供覧し、要望があったことを周知したが、公取委の見解は以下の通りで、従来の見解を変えるものではない。
一般社団法人日本出版者協議会(出版協)は、公正取引委員会に対し、8月12日に「著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望」【添付】を手交し、パッケージ系・オンライン系双方の電子書籍について、再販対象商品に追加するよう要望し、要望に応えられない場合は理由を説明するよう9月1日を期限に文章での回答を求めていた。
8月25日、公取委経済取引局 取引部 取引企画課 課長補佐(総括担当)・山田卓氏より、出版協副会長・水野 久に対し、口頭で以下の回答があった。
「要望書」は公取委の上層部まで供覧し、要望があったことを周知したが、公取委の見解は以下の通りで、従来の見解を変えるものではない。
(1)オンライン系電子書籍については、公取委ホームページ「よくある質問コーナー
(独占禁止法)」Q&A「Q14 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。」に示した通り「著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。」という見解を現時点で変えることはない。
(2)パッケージ型に関しても、電子出版物の情報を記録したCD-ROMは、書籍、雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDという著作物再販適用除外制度の対象6品目外のものであるという見解は従前の通り。再販商品である紙の書籍に電子書籍のCD-ROMを付加した複合商品の場合も、非再販部分を含むため、全体として非再販という見解も従前通り。
出版協側は回答への不満を表明したうえで、理由の説明を求めたが、公取委は「要望があることは認識したが、現時点で従来通りの考え方を見直すものではない」とするにとどめた。
また、口頭での解答に対し、出版協側は改めて、要望書に記した通り文書での回答を求めたが、公取委は、各種の「要望書」について文書回答するルールは公取委にはなく、文書回答は行わないのが従来通りの対応だとした。
(独占禁止法)」Q&A「Q14 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。」に示した通り「著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。」という見解を現時点で変えることはない。
(2)パッケージ型に関しても、電子出版物の情報を記録したCD-ROMは、書籍、雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDという著作物再販適用除外制度の対象6品目外のものであるという見解は従前の通り。再販商品である紙の書籍に電子書籍のCD-ROMを付加した複合商品の場合も、非再販部分を含むため、全体として非再販という見解も従前通り。
出版協側は回答への不満を表明したうえで、理由の説明を求めたが、公取委は「要望があることは認識したが、現時点で従来通りの考え方を見直すものではない」とするにとどめた。
また、口頭での解答に対し、出版協側は改めて、要望書に記した通り文書での回答を求めたが、公取委は、各種の「要望書」について文書回答するルールは公取委にはなく、文書回答は行わないのが従来通りの対応だとした。
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